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行政書士しらいし事務所
行政書士しらいし事務所
バーやスナック開業に必要な手続きって?
バーやスナック開業に必要な手続きって?
岡山・倉敷の
深夜酒類提供飲食店営業届出
代行します
営業時間 平日9:30-17:30 土曜10:00-15:00
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
深夜(午前0時~6時)に主として酒類を提供
する飲食店のみ必要な届出
営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書類を提出する必要があります。
届出が必要かチェック
YES
風俗営業(社交飲食店)
許可申請
接待行為をする
(お酌など)
NO
キャバクラ、料亭等
NO
深夜(午前0時から6時)に
酒類を提供する
飲食店営業許可申請
YES
カフェ、レストラン等
深夜酒類提供飲食店
営業届出
NO
深夜に遊興させる
YES
バー、スナック等
特定遊興飲食店
営業許可申請
クラブ、ライブハウス等
店舗を決める前に営業可能であるか
用途地域の確認
岡山県での営業禁止地域
営業所の構造及び設備について
(守らなければならない基準)
①客室の床面積は、1室の床面積を 9.5 ㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではありません。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではありません。
⑤営業所内の照度が、20 ルクス以下とならないような構造又は設備であること。
⑥営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
届出に必要な主な書類
①深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の平面図
④求積一覧
⑤営業所求積図
⑥客室・調理場求積図
⑦音響・証明設備図
めんどくさいをサポートします
ご依頼料金表
深夜酒類提供営業届出+
飲食店営業許可
深夜酒類提供営業届出+
飲食店営業許可
✻
書類の作成や提出に手間を
かけたくない方
・保健所の許可代行
・深夜営業許可に必要な書類と
図面を作成
・警察署へ届出
110,000円
(税込)
法定費用〈別途〉⼿数料17,000円
深夜酒類提供営業届出
深夜酒類提供営業届出
✻
飲食店営業許可取得済みの方
・深夜営業許可に必要な書類と
図面を作成
・警察署へ届出
88,000円
(税込)
図面作成のみ
図面作成のみ
✻
図面以外はご自身で手続きする方
・深夜営業許可に必要な図面を
作成
66,000円
(税込)
※50㎡以上金額変動になります
ご依頼の流れ
①お問い合わせ
メールまたはお電話でご連絡ください。
②初回無料相談
面談にて現状の確認やご要望などを
お伺いします。
③ご提案・お見積り
ご相談内容をもとにプランのご提案と
お見積りをいたします。
④ご契約
必要書類のご準備とあわせて、
着手金・実費をお支払いいただきます。
⑤サービスのご提供
ご提案させていただいた内容にて業務を
実施いたします。
⑥確認・納品
完了の報告をもって業務終了となります
成果物に対して、ご確認いただきます。
⑦ご入金
業務完了後に、着手金を除いた報酬及び
諸費用等の請求書を発行いたします。
お振込みにてお支払いください。
※業務受託に際しては、提示ご利用料金の30%を着手金として申し受けます。
メールフォームかお電話でお問い合わせください。
営業時間 平日9:30-17:30 土曜10:00-15:00
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行政書士しらいし事務所
〒700-0827
岡山県岡山市北区平和町1-14ー503
086-230-0689
contact@shiraishi-gyosei-office.com